消費税を分けて書くだけで源泉徴収の手取りが変わる話
請求書の消費税、どう書いてますか?
Notionで請求書を管理しているフリーランスの方から、こんな声をよく聞きます。
「消費税は合計金額に10%乗せればいい?それとも別に書かないといけない?」
どちらでもいいように思えますが、源泉徴収がある仕事の場合、書き方1つで毎月の手取りが変わります。
結論:消費税は「税抜き金額」と「消費税額」を分けて書く
請求書に消費税を区分記載すると、源泉徴収される金額が少なくなり、振込時点での手取りが増えます。
なぜ区分記載で源泉徴収額が変わるのか
天引きされる源泉徴収の率は2段階です。
- 支払金額が100万円以下の部分:10.21%
- 支払金額が100万円を超える部分:20.42%
ここで重要なのが「何の金額に対して10.21%をかけるか」です。

【ケース①】税込合計だけ書いた請求書 デザイン料 110,000円(税込)
この書き方だと、源泉徴収の計算の基礎は110,000円になります。
源泉徴収額 = 110,000円 × 10.21% = 11,231円
【ケース②】消費税を分けて書いた請求書 デザイン料 100,000円
消費税(10%) 10,000円
合計 110,000円
消費税が明確に分かれているため、源泉徴収の計算基礎は税抜の100,000円だけになります。
源泉徴収額 = 100,000円 × 10.21% = 10,210円
この1件の差額は1,021円。月5件・年60件なら年間で約6万円、振込のタイミングで手元に多く残ります。
源泉徴収が増えても、確定申告をすれば損はしない
源泉徴収はあくまで所得税の前払いなので、年間の納税額そのものは確定申告で精算され、本来払うべき税額に揃います。 区分記載をしてもしなくても、年間の最終的な税負担は変わりません。
変わるのはタイミングです。区分記載すれば源泉徴収される金額が減るため、その分が確定申告まで手元に残ります。逆に税込一括表示だと、本来より多く天引きされ、その分は確定申告での還付を待つことになります。
月々のキャッシュフローを重視するフリーランスにとって、これは小さくない差です。
あなたの請求書は、どちらになっていますか?

次の請求書を送る前に、フォーマットを確認してください。
- 税抜金額(例:デザイン料 100,000円)
- 消費税額と税率(例:消費税10% 10,000円)
- 合計金額(例:合計 110,000円)
この3行が分かれていれば、区分記載は完了です。
Notionでプロジェクト管理をしているなら、Notion Invoice JP でNotionのデータベースから直接、区分記載済みのインボイス対応PDFを1クリックで出力できます。フォーマットの確認漏れも起きません。
引用
国税庁「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」